まだ民法と闘ってます…笑さすが1050条あるだけあってボリュームが凄いよ😇所で民法では『私に会いたい』って意思表示をして私が『嬉しい♡♡』って意思表示をしたら契約が成立するんですよ😊(ニュアンスはちょっと違いますが)民法522条『契約は意思表示の合致により成立する』と有りますので❣️そこからお互いの債権債務が発生するとかはやめましょう笑頭が痛くなっちゃう😔笑明日も色んなお兄様方からの意思表示お待ちしておりますね❣️